東大阪の時短店に書面で回答
8月23日付47ニュースは〈セブン-イレブン・ジャパンは23日、9月から日曜日を定休日にすると通告してきた大阪府の加盟店オーナーに対し、日曜に休業した時点で契約を解除すると書面で回答した。一方で休業しないよう協議を続ける構え。オーナーは協議の進展によっては定休日導入を見送る意向を示した〉と報じた。
セブン-イレブン・ジャパンでは年中無休がフランチャイズ契約の原則だが、同オーナーは9月から日曜日を定休日にすると通告していた。これを受けて本部は〈23日、永松文彦社長名の書面で「深夜時間帯以外の休業を行った時点をもって貴殿との加盟店契約を解除します」と回答した〉(同記事)という。契約を解除されれば、同オーナーはセブンオーナーとして営業できなくなる。
同オーナーは2月から本部と合意の無いまま時短営業を続けている。7月には本部が24時間営業をしない契約への変更を打診した経緯がある。今回の問題についてセブン側はオーナーと協議を続ける考えだ。
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